土地活用に新たな解
建築基準法第2条第1号をご存知だろうか?建築法の対象となる項目について言及している部分である。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
逆に言えばこれを満たさない場合は建築基準法の除外となる項目でもある。トレーラーやバスなどの大型の自動車や自動車に準ずるものはうまく施工すれば建築基準法に該当しないことになる。NPOの非営利型一般社団法人日本トレーラーハウス協会ではその条件としては以下の3つの項目を満たさなければならないとしている。(以下、同NPOのHPから引用)
1.随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
2.土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
3.適法に公道を移動できる自動車であること。
自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。逆に土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。
空き地の活用で尚且ライフラインを使用しない場合はトレーラーハウスは建築基準法の制限を受けること無く、軽い店舗であれば営業することが可能なのである。最近ではコンテナでライフラインを使用せず可動式の状態で店舗を営業している美容室なども現れている。トレーラーハウスは土地活用に困っている土地オーナーにとっては駐車場以外の新たな活用方法になる可能性を多分に秘めている。今回は大阪の株式会社グラムが八尾市にアメリカ西海岸をイメージしたトレーラーズカフェを開業。メインのメニューはクロワッサンフレンチトーストやチョコソフト。オーブンを使っているし、水も使うだろうからおそらくインフラと接続しているのではないかとおもわれるがおしゃれな外観とインスタ映えするメニューが人気になりそうだ。以下、株式会社グラムのプレスリリースから画像と店舗概要を引用。
【店舗概要】
■場所:cafe96base(カフェクロベース)
■住所:大阪府八尾市西山本町1丁目1-43
■地図:https://goo.gl/maps/4iADVjxez2JGpdTF9
■電話:072-935-8769
■アクセス:八尾駅徒歩15分
河内山本駅徒歩6分
■インスタ:https://www.instagram.com/cafe96base/